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住民訴訟へ

 今日9月21日午後、市民オンブズ小矢部のメンバーのうち4人(原告は3人)が青島弁護士とともに富山地方裁判所へ訴状を提出した。事前にマスコミには通知してあったので、裁判所前はTV局や新聞社のカメラの放列。大きな広報媒体を持たない市民運動としてはマスコミに取り上げて貰わないと運動の存在を広く訴えることはできない。
 監査請求からここまで、良くも悪しくも「想定通り」である。監査結果の通知を受けるまでもなく、われわれ(市民オンブズ小矢部)としては、お話にならない結果が出るものと想定して住民訴訟を提起する心算でいた。代理人は、市民オンブズ富山の代表であり県内のオンブズ運動の中心にいる弁護士の青島明生氏が引き受けてくれることになっているから心強い。
 富山県の監査委員から監査結果の通知が届いたのが8月25日(書類の日付は24日)。住民訴訟は監査結果の通知を受けてから30日以内に提起しなければならない。従って、今月の2つ目の連休を前にした今日明日が期限なのである。
 訴状の論旨の大筋は監査請求の時と変わらない。地方自治法では給与などの金額・支払方法を条例で定めなければならないとしているのに、富山県では特別職の退職金に関して明確な条例を定めず、富山県職員退職手当条例の第15条によって議会の議決で定めることができるとしているのは地方自治法に違反しているので無効。
 従って、中沖前知事の退職金は一般職として計算した4485万9750円が妥当であるから、被告・富山県は、県議会の議決にもとづいて支払われた2億3500万円との差額1億9014万250円を、この行政処分を行った石井隆一氏に対し損害賠償請求をすべし、また、中沖前知事に対しては同金額の返還請求をすべし、というものである。(残念ながら、石井氏や中沖氏を直接に被告とすることができないのは、当ブログの「地方自治法改悪」で述べたとおりである。)
 また、先に監査結果で県側が主張している「議会の議決は条例以上のおもみがある」との論を批判する論旨も青島弁護士の助けを得て補強した。
 これで闘いの場は法廷に移ったことになる。厳密な法律解釈の立場から、ずさんきわまりない(「なかった」というべきか)富山県の特別職退職金制度を裁くことは当然ながら、どの自治体も膨大な借金を抱え財政の建て直しを迫られている現在、この裁判を通して首長の退職金問題そのものについても住民が再考するきっかけにもなってほしいというのもわれわれの狙いである。
 写真は提訴を終えて出てきた市民オンブズのメンバー。富山地裁玄関前で。
住民訴訟へ_c0068917_2322366.jpg
by sumiyakist | 2005-09-21 23:29 | 知事退職金

山で暮らしながら下界に関わる日々


by sumiyakist
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