人気ブログランキング | 話題のタグを見る

地方自治法改悪

 住民監査請求や住民訴訟の根拠となる法律は地方自治法第242条である。その第1項が監査請求に関する規定、第2項が住民訴訟に関してである。かなり長いとはいえ、条文はたった1条だけである。
 地方自治法「第九章 財務」という章の第十節に「住民による監査請求及び訴訟」という独立の節を設けてこの条文を置いている。つまり住民による監視と是正要求を重視しているということである。
 ところが、この法律(特に訴訟を規定した第2項)が、じつは平成14年に大改悪されたのである。いささか煩雑になるが、第2項の四という部分(これにもとづくものを四号訴訟という)を、改訂前と改訂後の条文を並べてみる。
<改訂前>
四 普通地方公共団体に代位して行なう当該職員に対する損害賠償の請求若しくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請求、損害賠償の請求、不当利得返還の請求、原状回復の請求若しくは妨害排除の請求

<改訂後>
四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

 なにがなんだかわからない? ウェブで探して見つかった簡単な解説を引用しよう。

         「北海道町村会 法務支援室」
 4号訴訟の改正の概要についてですが、従来は、地方公共団体の住民が地方公共団体に代位して、違法な財務会計行為を行った職員個人(長や職員)を被告とする損害賠償請求や当該財務会計行為の相手方に対する不当利得返還請求等をなすもので、「代位訴訟」と呼ばれていました。
 これに対し、改正後の4号訴訟は、地方公共団体の執行機関又は職員(執行機関から権限の委任を受けた職員を指す。以下執行機関と併せて「職員等」という。)を被告とし、当該執行機関等に対して、「違法な財務会計行為を行った長又は職員に対する損害賠償請求をせよ」、あるいは「違法な財務会計行為の相手方に対して不当利得返還請求をせよ」といった内容の請求を行う「義務付け訴訟」に再構成することとしたものです。
            (引用終わり)

 簡単に言えば、住民が、違法な支出によって損害を受けた自治体に代わって(代位して)その違損害賠償請求を首長や職員に、さらにはそれを受け取った第三者に対して請求できるというのが改訂前。
 改訂後では、住民は自治体(執行機関)に対して、「首長や職員、あるいは相手方に損害賠償請求をするように」という請求をすることができるだけになった。それが裁判で認められると、今度は自治体が損害賠償請求の裁判を起こすという、二段階のまどろっこしいものになる。(この第2の裁判には住民は全く関わることができない。)
 何のためにこんな大改悪が行われたのか? それはまたあとで。
 

 
by sumiyakist | 2005-09-13 23:44 | 知事退職金

山で暮らしながら下界に関わる日々


by sumiyakist
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31