監査結果通知
2005年 08月 26日
しばらく更新を控えていたのは、あまり他のことを載せると目移りがして退職金問題がかすんでしまうと考えたからである。
8月25日、待ちに待った(?!)監査結果の通知が来た。配達証明付きの封書である。請求人として名を連ねた二人のところへも同時に着いた。(われわれが作った「監査請求セット」で別個に請求した人のところへも、全部の確認はできないが、それぞれ通知がきたようだ。)
内容は、予想したとおり、われわれの請求を却下するものである。以下にその通知書の主要部を引用する。(OCRソフトによる読みとり)
県の経営管理部は開き直って応え、それを監査委員が追認するという構図だと思う。「それなら、15条を活かしたままにしておけばいいので、わざわざ特別職の退職金条例を作らなくてもいいじゃないか」と言いたくなる。
みなさんはどうお考えになるでしょうか。
*
2 経営管理部の意見
平成17年7月6日に、経営管理部の意見を求めたところ、監査対象事項にかかる意見は、次のとおりであった。
富山県は、平成16年12月27日、退職手当条例に基づき、中沖豊前富山県知事に対し、退職手当2億3500万円を支給したところである.
地方自治法(以下「法」という.)第204条第3項では、職員の給与の額及び支給方法は条例で定めることを求めている.これは、職員の給与が住民の税により賄われているものであることから、住民の代表者たる議会がこれを決定すべきであることをその趣旨とするものである.
退職手当条例第15条においては、知事、副知事及び出納長の退職手当の額を議会で議決する額とすることができるとされているが、これは法第204条第3項の精神をより具体化したものである.請求人は、退職手当条例第15条の規定が知事等の退職手当の額の決定を議会に白紙委任しているとして、それが違法であると主張しているが、条例による委任の限度が問題になるのは、議会で決定すべき事項を執行機関に委ねる場合についてであり、議会が決定すべき事項を議会が決定するとしている場合には、そもそも委任の問題が生ずる余地はない.したがって、退職手当条例第15条が法第204条に違反しているとの請求人の主張には理由がない.
3 判断
以上に基づき、本件請求について、次のように判断する.
法は、職員の給与については、条例でこれを定めなければならず(法第204条第3項)、また、職員の給与は、法律又はこれに基づく条例に基づかない限り支給することができない(法第204条の2)とし、給与は条例の根拠に基づかなければならないとする、いわゆる給与条例主義を定めている。
本件請求の前知事に対する退職手当の支出は、退職手当条例第15条に基づいて、議会の議決により支給する額を決定し、その決定された額の退職手当を支出していることが認められる。
ところで、請求人は、この支出の根拠としている退職手当条例第15条が法に違反していると主張している. 、
しかしながら、給与条例主義の趣旨は、議会の審議を通じて給与の適正かつ公正を確保することにあると考えられており、議会の議決により退職手当の額を決定することは、その趣旨を逸脱した違法なものとは認められない.
以上のことから、前知事に対する退職手当の支給は違法な公金の支出とは認められず、請求人の主張には理由がないものと判断する.
8月25日、待ちに待った(?!)監査結果の通知が来た。配達証明付きの封書である。請求人として名を連ねた二人のところへも同時に着いた。(われわれが作った「監査請求セット」で別個に請求した人のところへも、全部の確認はできないが、それぞれ通知がきたようだ。)
内容は、予想したとおり、われわれの請求を却下するものである。以下にその通知書の主要部を引用する。(OCRソフトによる読みとり)
県の経営管理部は開き直って応え、それを監査委員が追認するという構図だと思う。「それなら、15条を活かしたままにしておけばいいので、わざわざ特別職の退職金条例を作らなくてもいいじゃないか」と言いたくなる。
みなさんはどうお考えになるでしょうか。
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2 経営管理部の意見
平成17年7月6日に、経営管理部の意見を求めたところ、監査対象事項にかかる意見は、次のとおりであった。
富山県は、平成16年12月27日、退職手当条例に基づき、中沖豊前富山県知事に対し、退職手当2億3500万円を支給したところである.
地方自治法(以下「法」という.)第204条第3項では、職員の給与の額及び支給方法は条例で定めることを求めている.これは、職員の給与が住民の税により賄われているものであることから、住民の代表者たる議会がこれを決定すべきであることをその趣旨とするものである.
退職手当条例第15条においては、知事、副知事及び出納長の退職手当の額を議会で議決する額とすることができるとされているが、これは法第204条第3項の精神をより具体化したものである.請求人は、退職手当条例第15条の規定が知事等の退職手当の額の決定を議会に白紙委任しているとして、それが違法であると主張しているが、条例による委任の限度が問題になるのは、議会で決定すべき事項を執行機関に委ねる場合についてであり、議会が決定すべき事項を議会が決定するとしている場合には、そもそも委任の問題が生ずる余地はない.したがって、退職手当条例第15条が法第204条に違反しているとの請求人の主張には理由がない.
3 判断
以上に基づき、本件請求について、次のように判断する.
法は、職員の給与については、条例でこれを定めなければならず(法第204条第3項)、また、職員の給与は、法律又はこれに基づく条例に基づかない限り支給することができない(法第204条の2)とし、給与は条例の根拠に基づかなければならないとする、いわゆる給与条例主義を定めている。
本件請求の前知事に対する退職手当の支出は、退職手当条例第15条に基づいて、議会の議決により支給する額を決定し、その決定された額の退職手当を支出していることが認められる。
ところで、請求人は、この支出の根拠としている退職手当条例第15条が法に違反していると主張している. 、
しかしながら、給与条例主義の趣旨は、議会の審議を通じて給与の適正かつ公正を確保することにあると考えられており、議会の議決により退職手当の額を決定することは、その趣旨を逸脱した違法なものとは認められない.
以上のことから、前知事に対する退職手当の支給は違法な公金の支出とは認められず、請求人の主張には理由がないものと判断する.
by sumiyakist
| 2005-08-26 11:16
| 知事退職金